「電気設備の技術基準」解釈第170条「低圧屋内幹線の施設」の第四号は下記である(他の号は省略)。以前から気になっていたがこの中に8m、3mの数字がある。この数字は何を根拠にしてこうなっているのか私は知らなかった。先日、ある人の話を聞いてその謎が解けた。話は単純であった。
8mは25フィート(25×304.8mm=7,620mm≒8m)、3mは10フィート(10×304.8mm=3,048mm≒3m)からこのようになったとの事であった。日本の近代文明は欧米諸国から入ってきており電気も例外ではない。電気に関する規程も当初は欧米のものを参考にして日本の規程を作っていたようである。
電気屋なら小さい数字であれば1.1、1.15、1.2、1.4などを使い大きい数字は5とか10などの5の倍数を使うのが一般的であるがなんで中途半端な8とか3を使うのかと疑問を感じていた。どうも欧米の規程にあったヤードポンド法の単位をメートル法の単位に換算したようである。当時は尺貫法の時代なので表現はどのようになっていたかは不明である。私の小学校時代はすでにメートル法を使っていた。尺貫法は例外を除き1966年(昭和41年)廃止となったがいまでも多く使われている。
当時どのような名称で運用されていたかまでは調べてないが、電気工事規程(1911年・明治44年9月公布)、電気工作物規程(1919年・大正8年10月公布)となり現行の「電気設備の技術基準」(1965年・昭和40年6月公布)と変遷をとげたようである。
下記は、「解説 電気設備の技術基準」 第13版 原子力安全・保安院 編 文一総合出版発行の抜粋